◆趣旨 (社)日本農林規格

    改正JAS法により、農林水産大臣により登録された登録認定機関が
   生産工程管理者を認定し、これにより認定された生産工程管理者が
   格付 (当該農林物資の生産者が作成する生産についての記録及び
   生産施設等についての実地の調査その他の調査の結果に基づいて
   当該農林物資が日本農林規格に適合するかどうかを判定すること。)
   を行い、JASマークを付けることとなる。
    (これにより有機農産物である旨の表示が可能となる。)
農林水産大臣
登録認定機関
生産工程管理者
(篠原勝昭製茶園)
←申請―
―登録→
←申請― 
―認定→
 監査

調査(書類、ほ場、製茶工場その他)
調査

<まとめ>
 @ 農林水産大臣に登録された登録認定期間が生産工程管理者を設定する。
 A認定された生産工程管理者は、自ら格付けし、有機JASマークを付け、
   「有機」表示ができる。
 B有機JASマークの不正使用、不正な「有機」表示には罰則がある。
   
(罰則) 1年以下の懲役、又は100万以下の罰金、法人は1億円以下の罰金、
         氏名も公表される事になっています。
 
※【食品の表示に関する苦情や違反に関する情報、相談窓口は、
    日本食品衛生協会 TEL 03-3403-4127
     農林水産消費技術センター TEL 048-600-2366
 
(社)日本農林規格協会
   認定業務マニュアルより
有機認定のながれ
※(JAS法)関連リンク先
   JASについて
(株)大隈製茶
【有機おおくまの会】
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